コンカフェの営業のルール|接待・2025年の風営法改正・広告と年齢確認

コンカフェの多くは、接待をしない「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出で営業しています。この届出では接待ができません。接待にあたる営業をすると、コンカフェという名前でも風俗営業の許可が必要になり、許可がなければ無許可営業です。いちばん大事なのは、接待の線引きを店のルールにすることです。

接待になるもの・ならないもの

風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」としています(第2条第3項)。警察庁の解釈運用基準では、特定の客や客のグループに対して、ふつうの飲食に伴うサービスをこえる程度の会話やサービスをすることと説明しています。店の名前や、働く人の呼び方では決まりません。

場面接待になる接待にならない
会話・お酌特定の少数の客の近くにはべり、続けて会話の相手をしたり、お酒などを出したりするお酌や水割りを作ってすぐ離れる。客の後ろで控えている。カウンターの中で注文どおりにお酒を出すだけ。そのときのあいさつや少しの世間話
ショー特定の少数の客のための客室・区切った場所で、ショーや歌・演奏を見せたり聞かせたりするホテルのディナーショーのように、大勢の客に同時に見せる
カラオケ・歌特定の少数の客の近くで、歌うよう勧める、手拍子・拍手・ほめる、一緒に歌う客の近くにいないで不特定の客に歌を勧める・拍手する。カラオケの準備をする。伴奏で楽器を弾く
ダンス特定の客の体にふれてダンスをさせる。ふれなくても、特定の少数の客の近くで続けて一緒に踊る十分な能力のある人が、技術を教える目的で教える
ゲーム・遊び特定の少数の客と一緒に、遊び・ゲーム・競技をする客1人で、または客どうしで遊ばせる(すぐに接待とはいえない)
体にふれる・食べさせる体を密着させる、手を握るなど客の体にふれる。客の口もとまで飲食物を差し出して食べさせるあいさつの握手、酔った客の介抱に必要な範囲。飲食物を運ぶ・片付ける。荷物やコートを預かる

警察庁「解釈運用基準」第2の4(接待の判断基準)をもとに、わかりやすい言葉に直しています。自分の店の営業が接待にあたるかは、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。

2025年の改正で禁止されたこと

次のルールは接待飲食営業が対象です。コンカフェでも、接待をする許可の店として営業するならあてはまります。

客の正常な判断をさまたげる行為(第18条の3)

違反すると、公安委員会から指示や営業停止などの処分を受けることがあります。

威迫して注文・支払いをさせること(第22条の2)

注文や支払いをさせるために、声を荒げるなど威迫して困らせることは罰則つきで禁止です。支払いには、売掛金(ツケ)・立て替えの返済・前入金・将来の来店分の支払いも含まれます。威迫や誘惑によって、支払いのために売春・性風俗店での勤務・AV出演などを求めることも禁止されています。

無許可営業の罰則

許可なしで風俗営業をした場合などの罰則は、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(または両方)に引き上げられました(第49条)。法人には3億円以下の罰金が科されることがあります。接待をしない届出の店が接待にあたる営業をした場合も、無許可営業になります。

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この記事は法令・警察の公開資料と、各サイト・各事務所の公式ページをもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。お金の数字のうち「計算の例」は考え方を示すためのもので、実際の相場ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。

出典