キャバクラの営業のルール|接待・2025年の風営法改正・広告と年齢確認
キャバクラは、風営法の接待飲食等営業(1号営業)にあたります。2025年6月28日から施行されている改正で、接待飲食営業には新しい禁止のルールが入り、無許可営業の罰則も重くなりました。キャバクラを営業するときに押さえておきたいルールを、条文と警察庁の解釈運用基準でまとめます。
2025年の改正で禁止されたこと
客の正常な判断をさまたげる行為(第18条の3)
- 料金について、うその説明や誤解させる説明をする:店に表示している料金とちがう額を言う、など。
- 客の恋愛感情などにつけ込んで、飲食などを求める:好意には「憧れ」もふくまれ、いわゆる「推し活」の客への行為もあてはまるとされています。
- 客が頼んでいない飲食などを出して、困らせる:注文の前にシャンパンタワーを組む、シャンパンコールをする、ボトルを開ける、など。
違反すると、公安委員会から指示や営業停止などの処分を受けることがあります。
威迫して注文・支払いをさせること(第22条の2)
注文や支払いをさせるために、声を荒げるなど威迫して困らせることは罰則つきで禁止です。支払いには、売掛金(ツケ)・立て替えの返済・前入金・将来の来店分の支払いも含まれます。威迫や誘惑によって、支払いのために売春・性風俗店での勤務・AV出演などを求めることも禁止されています。
無許可営業の罰則
許可なしで風俗営業をした場合などの罰則は、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(または両方)に引き上げられました(第49条)。法人には3億円以下の罰金が科されることがあります。許可が出る前に営業を始めることはできません。
広告と料金の表示
- 料金は店内の見やすい場所に表示する:風俗営業の店は、料金を営業所に表示します(風営法 第17条)。表示した料金と、席で伝える料金・請求額をそろえましょう。
- 指名数や売上を強調する広告:警察庁の解釈運用基準では、接待飲食営業の広告で、接客する人の指名数や売上額などの成績・役職をことさらに強調することも規制の対象になるとしています。店名と料金だけの広告、色が派手なだけの広告は、原則として対象になりません。
- 集客サイト・求人サイトの原稿も同じ:看板・SNSだけでなく、集客サイトや求人サイトに載せる原稿・ランキングの載せ方も確かめましょう。→ キャバクラの集客サイト比較
年齢確認と従業者名簿
- 18歳未満:客の接待をさせない。午後10時〜午前6時に客に接する仕事につかせない。18歳未満を客として入れない。20歳未満にお酒を出さない(風営法 第22条)。
- 生年月日と国籍の確認:客に接する仕事につかせる人は、決められた書類で確認し、確認した日と書類の写しを従業者名簿と一緒に退職から3年保存します(第36条の2、施行規則 第108条)。体入でも同じです。
くわしくは 年齢確認と従業者名簿・キャバクラの採用のときに守ること。
キャバクラで見直したいこと
- 料金の説明を、表示と完全に一致させる:店内に表示した料金と、席で伝える料金・請求額がずれると、2025年の改正で禁止された「料金のうその説明」になりえます。延長・指名・ドリンクの単価は、席に置くメニューにも同じ数字で書きましょう。
- 広告で指名数や売上を強調しない:警察庁の基準では、指名数・売上額などの成績をことさらに強調する広告も規制の対象になるとしています。看板・SNS・集客サイトの原稿を確認しましょう。
あわせて読みたい2025年の風営法改正 | 「接待」の線引き
キャバクラのほかの記事
ほかの業態の営業のルール:ホストクラブ・ガールズバー・コンカフェ・ラウンジ・クラブ・スナック
この記事は法令・警察の公開資料と、各サイト・各事務所の公式ページをもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。お金の数字のうち「計算の例」は考え方を示すためのもので、実際の相場ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。