🎤 スナックの開業・経営

ママやスタッフがカウンター越しにお客さんと話す業態です。接待をするなら風俗営業の許可、接待をせずに深夜0時以降もお酒を出すなら深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

スナックの開業・経営ガイド開業までの流れ、黒字になる組数の計算のしかた、経営のポイントをまとめています。→ スナックの開業・経営ガイドを読む

必要な手続き

営業のしかた必要な手続き出す先深夜0時〜朝6時
接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業を始める10日前まで)公安委員会(警察署が窓口)営業できる(接待はできない)
接待をする風俗営業の許可(接待飲食等営業・1号営業)公安委員会(警察署が窓口)原則として営業できない
接待をせず、深夜にお酒を出さない風営法の許可・届出はいらない——

どの業態でも、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。どこからが「接待」になるかなど個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き・許可申請を頼める行政書士

スナックで気をつけること

  • 接待をするかどうかで手続きが変わる:席についてお酌や会話の相手をするなど「接待」にあたる営業をするなら、風俗営業の許可が必要です。その場合、原則として深夜0時以降は営業できません。
  • 深夜営業をするなら届出:接待をせずに深夜0時から朝6時にお酒を出す場合は、営業を始める10日前までに警察署へ届け出ます。

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出典

更新日:2026年11月3日。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。