🥂 キャバクラの開業・経営
キャストがお客さんの席について会話やお酌をする「接待」が中心の業態です。風営法の「接待飲食等営業(1号営業)」にあたり、営業には公安委員会の許可が必要です。
キャバクラの開業・経営ガイド開業までの流れ、黒字になる組数の計算のしかた、経営のポイントをまとめています。→ キャバクラの開業・経営ガイドを読む
必要な手続き
| 営業のしかた | 必要な手続き | 出す先 | 深夜0時〜朝6時 |
|---|---|---|---|
| 接待をする | 風俗営業の許可(接待飲食等営業・1号営業) | 公安委員会(警察署が窓口) | 原則として営業できない |
どの業態でも、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。どこからが「接待」になるかなど個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き・許可申請を頼める行政書士
キャバクラで気をつけること
- 深夜0時以降は原則として営業できない:風俗営業の許可を取った店は、原則として深夜0時から朝6時までは営業できません(条例で時間を延ばせる地域もあります)。
- 物件選びで許可が取れないことがある:学校や病院などの近くや、条例で決められた地域では許可が出ません。客室の広さ・明るさ・見通しなどの決まりもあります。契約の前に行政書士や警察署に確かめましょう。
- 2025年の改正で、料金と勧誘のルールが厳しくなった:料金をいつわって説明すること、恋愛感情につけこんで注文させること(いわゆる色恋営業)などが禁止され、無許可営業の罰則も重くなりました。
キャバクラを載せられる集客サイト
キャバクラの求人を出せるサイト
女性キャストのほか、黒服(男性スタッフ)の求人を出すお店も多い業態です。
出典
- 警視庁「風俗営業等業種一覧」
- 警視庁「風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請」
- 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
- 大阪府警察「悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正について(令和7年6月)」
- ライブドアニュース「改正風俗営業法を受け都内の繁華街で一斉取り締まり 8店舗摘発」(2025年6月30日)
更新日:2026年11月3日。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。