🍸 ガールズバーの開業・経営

カウンター越しにお酒を出し、スタッフがお客さんと話す業態です。接待をしないで深夜0時以降もお酒を出すなら「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出、接待をするなら風俗営業の許可が必要です。

ガールズバーの開業・経営ガイド開業までの流れ、黒字になる組数の計算のしかた、経営のポイントをまとめています。→ ガールズバーの開業・経営ガイドを読む

必要な手続き

営業のしかた必要な手続き出す先深夜0時〜朝6時
接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業を始める10日前まで)公安委員会(警察署が窓口)営業できる(接待はできない)
接待をする風俗営業の許可(接待飲食等営業・1号営業)公安委員会(警察署が窓口)原則として営業できない
接待をせず、深夜にお酒を出さない風営法の許可・届出はいらない——

どの業態でも、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。どこからが「接待」になるかなど個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き・許可申請を頼める行政書士

ガールズバーで気をつけること

  • 接待をすれば、ガールズバーでも許可が必要:席について特定のお客さんの相手をするなど「接待」にあたる営業をすると、ガールズバーという名前でも風俗営業の許可が必要です。許可なしで接待をすると無許可営業になります。
  • 届出は営業を始める10日前まで:深夜0時から朝6時にお酒を出す場合は、営業を始める10日前までに警察署へ届け出ます。
  • 2025年の改正後、取り締まりが続いている:無許可営業の罰則が重くなり、改正の施行直後には都内でガールズバーを含む8店舗が一斉に摘発されたと報じられています。どこからが接待になるかは、警察署や行政書士に確かめましょう。

ガールズバーを載せられる集客サイト

ガールズバーの求人を出せるサイト

女性スタッフ(キャスト)の募集が中心です。

出典

更新日:2026年11月3日。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。