どこからが「接待」になる?|ガールズバー・コンカフェが知っておきたい警察の基準
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール
ガールズバーやコンカフェは、多くが「深夜酒類提供飲食店の届出」で営業しています。この届出では接待ができません。接待をするなら風俗営業の許可が必要で、許可なしで接待をすると無許可営業(5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金)になります。では、どこからが「接待」なのでしょうか。
接待の定義
風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」としています(第2条第3項)。警察庁の解釈運用基準では、これを特定の客や客のグループに対して、ふつうの飲食に伴うサービスをこえる程度の会話やサービスをすることと説明しています。店の名前や、働く人の呼び方(キャスト・メイドなど)では決まりません。
接待になるもの・ならないもの
| 場面 | 接待になる | 接待にならない |
|---|---|---|
| 会話・お酌 | 特定の少数の客の近くにはべり、続けて会話の相手をしたり、お酒などを出したりする | お酌や水割りを作ってすぐ離れる。客の後ろで控えている。カウンターの中で注文どおりにお酒を出すだけ。そのときのあいさつや少しの世間話 |
| ショー | 特定の少数の客のための客室・区切った場所で、ショーや歌・演奏を見せたり聞かせたりする | ホテルのディナーショーのように、大勢の客に同時に見せる |
| カラオケ・歌 | 特定の少数の客の近くで、歌うよう勧める、手拍子・拍手・ほめる、一緒に歌う | 客の近くにいないで不特定の客に歌を勧める・拍手する。カラオケの準備をする。伴奏で楽器を弾く |
| ダンス | 特定の客の体にふれてダンスをさせる。ふれなくても、特定の少数の客の近くで続けて一緒に踊る | 十分な能力のある人が、技術を教える目的で教える |
| ゲーム・遊び | 特定の少数の客と一緒に、遊び・ゲーム・競技をする | 客1人で、または客どうしで遊ばせる(すぐに接待とはいえない) |
| 体にふれる・食べさせる | 体を密着させる、手を握るなど客の体にふれる。客の口もとまで飲食物を差し出して食べさせる | あいさつの握手、酔った客の介抱に必要な範囲。飲食物を運ぶ・片付ける。荷物やコートを預かる |
警察庁「解釈運用基準」第2の4(接待の判断基準)をもとに、わかりやすい言葉に直しています。
ガールズバー・コンカフェで気をつけたいこと
- カウンター越しでも、続けて特定の客の相手をすれば接待になりうる:基準で「接待にならない」とされているのは、カウンターの中で注文に応じてお酒を出し、あいさつや少しの世間話をする程度です。
- 一緒にゲームをする・一緒に歌う:特定の少数の客と一緒にするなら接待にあたります。
- チェキ・指名などのサービス:基準に名前は出てきません。上の考え方(特定の客に、ふつうの飲食をこえるサービスをしているか)で判断されるため、事前に警察署や行政書士に確かめましょう。
- 「推し活」も対象:2025年の改正で入った、恋愛感情につけ込んで注文させることの禁止は、いわゆる推し活で好意を持つ客への行為にもあてはまる、と基準に書かれています(接待をする店の場合)。
この記事は警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。自分の店の営業が接待にあたるかどうかは、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。