どこからが「接待」になる?|ガールズバー・コンカフェが知っておきたい警察の基準

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール

ガールズバーやコンカフェは、多くが「深夜酒類提供飲食店の届出」で営業しています。この届出では接待ができません。接待をするなら風俗営業の許可が必要で、許可なしで接待をすると無許可営業(5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金)になります。では、どこからが「接待」なのでしょうか。

接待の定義

風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」としています(第2条第3項)。警察庁の解釈運用基準では、これを特定の客や客のグループに対して、ふつうの飲食に伴うサービスをこえる程度の会話やサービスをすることと説明しています。店の名前や、働く人の呼び方(キャスト・メイドなど)では決まりません。

接待になるもの・ならないもの

場面接待になる接待にならない
会話・お酌特定の少数の客の近くにはべり、続けて会話の相手をしたり、お酒などを出したりするお酌や水割りを作ってすぐ離れる。客の後ろで控えている。カウンターの中で注文どおりにお酒を出すだけ。そのときのあいさつや少しの世間話
ショー特定の少数の客のための客室・区切った場所で、ショーや歌・演奏を見せたり聞かせたりするホテルのディナーショーのように、大勢の客に同時に見せる
カラオケ・歌特定の少数の客の近くで、歌うよう勧める、手拍子・拍手・ほめる、一緒に歌う客の近くにいないで不特定の客に歌を勧める・拍手する。カラオケの準備をする。伴奏で楽器を弾く
ダンス特定の客の体にふれてダンスをさせる。ふれなくても、特定の少数の客の近くで続けて一緒に踊る十分な能力のある人が、技術を教える目的で教える
ゲーム・遊び特定の少数の客と一緒に、遊び・ゲーム・競技をする客1人で、または客どうしで遊ばせる(すぐに接待とはいえない)
体にふれる・食べさせる体を密着させる、手を握るなど客の体にふれる。客の口もとまで飲食物を差し出して食べさせるあいさつの握手、酔った客の介抱に必要な範囲。飲食物を運ぶ・片付ける。荷物やコートを預かる

警察庁「解釈運用基準」第2の4(接待の判断基準)をもとに、わかりやすい言葉に直しています。

ガールズバー・コンカフェで気をつけたいこと

接待をするなら許可を手続きのちがいは → 許可と届出のちがい | 許可申請を頼むなら → 行政書士の比較
この記事は警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。自分の店の営業が接待にあたるかどうかは、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。

出典

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