FOR NIGHT BUSINESS OWNERS

キャバクラ・ガールズバー・コンカフェの
開業・経営ガイド

許可・届出の手続き、集客サイトと求人サイトの掲載料金、行政書士の報酬を、公式の情報と確認日つきでくらべられます。特定の媒体をおすすめするサイトではありません。

料金・条件は 2026年11月4日 時点で各公式サイトを確認しています。

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無料で使える計算とチェックリスト

入力した数字はこの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。

業態によって、必要な手続きがちがいます

くわしく
営業のしかた必要な手続き深夜0時以降
お客さんの席について会話するなど「接待」をする(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど)風俗営業の許可(1号営業)原則として営業できない
接待をせず、深夜0時〜朝6時にお酒を出す(バー・ガールズバー・コンカフェなど)深夜における酒類提供飲食店営業の届出(営業開始の10日前まで)営業できる(接待は不可)

ガールズバーやコンカフェでも、接待にあたる営業をすれば風俗営業の許可が必要です。どこからが接待になるかなど、個別の判断は管轄の警察署や行政書士にご確認ください(出典:警視庁「風俗営業等業種一覧」)。

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料金や条件は、各サイトの公式ページで確認できた事実だけを、出典と確認日を付けて載せています。公式に公開されていないものは「非公開」とし、代理店や業界サイトの案内で見つかった金額は「未確定」と分けて書きます。推測では書きません。PR掲載は「PR」と表示して分け、比較の中身や並び順は変えません。間違いや古い情報に気づいたらお知らせください。編集方針