ホストクラブの規制まとめ|改正風営法で禁止されたこと・売掛金・広告のルール
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール
ホストクラブは、キャバクラと同じ接待飲食営業(風俗営業の許可が必要)です。2025年6月には、悪質なホストクラブへの対策として風営法が改正されました。警察庁の解釈運用基準は、新しい規定の趣旨を「いわゆるホストクラブをはじめとする接待飲食営業」で、客の判断力の低下や恋愛感情につけ込んで不当な不利益を生じさせることを防ぐため、と説明しています。
基本のルール
- 風俗営業の許可:営業所ごとに公安委員会の許可が必要。許可なしの営業は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金(第3条・第49条)。
- 営業時間:深夜(午前0時〜午前6時)は営業できません。条例で決めた地域だけ、条例で決めた時刻まで延ばせます(第13条)。
- 18歳未満:接待をさせること、客として入れることはできません。20歳未満にお酒を出すこともできません(第22条)。
- 料金の表示:料金を、店内で客に見やすいように表示しなければなりません(第17条)。
- 客引き:客引きや、客引きのためにつきまとうことは禁止です(第22条)。
2025年の改正で禁止されたこと
| 禁止されたこと | 警察の基準にある例 |
|---|---|
| 料金のうその説明・誤解させる説明(第18条の3) | 表示とちがう料金を言う。「持ち合わせがこれだけ」の客に「大丈夫」と言い、その範囲で済むと思わせる |
| 恋愛感情などにつけ込んで注文させる(第18条の3) | 客が好意を持ち、相手も同じ気持ちだと思い込んでいるのを利用して注文させる。「推し活」の客への行為も対象。ほかの客にも好意を見せて営業していれば、好意は本物でないと判断されうる |
| 頼まれていない飲食などを出して困らせる(第18条の3) | 注文前にシャンパンタワーを組む・シャンパンコールをする・ボトルを開ける |
| 威迫して注文・支払いをさせる(第22条の2・罰則あり) | 声を荒げて払わせる。対象の支払いには売掛金(ツケ)、立て替えの返済、前入金、将来の来店分、おひねりなども含まれる |
| 支払いのために売春や性風俗店での勤務などを求める(第22条の2・罰則あり) | 「成功したら結婚したい。そのために売上に貢献して」などと誘って判断を誤らせる |
広告・求人の注意
- 指名数・売上・役職をことさらに強調しない:警察庁の基準では、指名数や売上額などの成績・役職を強調し、客の飲食の意欲を過度にあおったり、接客する人どうしの過度な競争をあおったりする広告も規制の対象になるとしています。看板・SNS・ランキング掲載のしかたを見直しましょう。
- 求人サイトの条件:ホストクラブの求人サイトには、風俗営業の許可を取っている店だけを載せるところもあります。→ ホストクラブの集客・求人サイト
罰則の強化
無許可営業などの罰則は、2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金に引き上げられ、法人には3億円以下の罰金が科されることがあります。
この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署・行政書士・弁護士にご確認ください。