2025年の風営法改正で何が変わった?色恋営業・売掛・罰則
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:法律・ルール
2025年(令和7年)5月に風営法の改正が成立し、一部を除いて2025年6月28日から施行されています。悪質なホストクラブへの対策がきっかけですが、対象は接待飲食営業すべて(キャバクラ・ラウンジ・接待をするガールズバーやコンカフェも含む)です。
1. 客の正常な判断をさまたげる行為の禁止(第18条の3)
接待飲食営業を営む人(その代理人なども含む)が、次のことをするのを禁止しています。違反すると、公安委員会から指示や営業停止などの処分を受けることがあります。
- 料金について、うその説明や誤解させる説明をする:店に表示している料金とちがう額を言う。「持ち合わせがこれだけ」と言う客に「それでも大丈夫」と言い、その範囲で済むと思わせる、など。
- 客の恋愛感情などにつけ込んで、飲食などを求める:客が好意を持ち、相手も同じ気持ちだと思い込んでいるのを知りながら、それを利用して注文させる。好意には「憧れ」もふくまれ、いわゆる「推し活」の客への行為もあてはまるとされています。
- 客が頼んでいない飲食などを出して、困らせる:注文の前にシャンパンタワーを組む、シャンパンコールをする、ボトルを開ける、など。
2. 威迫して注文・支払いをさせることの禁止(第22条の2)
- 注文や支払いをさせるために、威迫して困らせる:声を荒げるなど。支払いには、売掛金(ツケ)、立て替えの返済、前入金、将来の来店分の支払いなども含まれます。
- 威迫や誘惑によって、支払いのために売春・性風俗店での勤務・AV出演などを求める。
これらは罰則つきの禁止です。
3. 無許可営業などの罰則の強化
許可なしで風俗営業をした場合などの罰則が、2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(または両方)に引き上げられました(第49条)。法人には3億円以下の罰金が科されることがあります。
4. 広告・宣伝の考え方
警察庁の解釈運用基準では、接客する人の指名数や売上額などの成績・役職をことさらに強調する広告も、規制の対象になるとしています。店名と料金だけの広告、色が派手なだけの広告は、原則として対象になりません。
店として見直したいこと
- 店内の料金表示と、実際の説明・請求が一致しているか
- 注文を受ける前にボトルを開ける、コールを始めるなどの運用がないか
- 売掛・立て替え・前入金のしくみと、回収のしかた
- 看板・SNS・求人広告で、指名数や売上を強調していないか
この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署・行政書士・弁護士にご確認ください。