🌙 ラウンジ・クラブの開業・経営

キャストがお客さんの席について接待をする、落ち着いた雰囲気の業態です。キャバクラと同じく「接待飲食等営業(1号営業)」にあたり、公安委員会の許可が必要です。

ラウンジ・クラブの開業・経営ガイド開業までの流れ、黒字になる組数の計算のしかた、経営のポイントをまとめています。→ ラウンジ・クラブの開業・経営ガイドを読む

必要な手続き

営業のしかた必要な手続き出す先深夜0時〜朝6時
接待をする風俗営業の許可(接待飲食等営業・1号営業)公安委員会(警察署が窓口)原則として営業できない

どの業態でも、料理や飲み物を出すには、これとは別に保健所の飲食店営業許可が必要です。どこからが「接待」になるかなど個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き・許可申請を頼める行政書士

ラウンジ・クラブで気をつけること

  • 深夜0時以降は原則として営業できない:風俗営業の許可を取った店は、原則として深夜0時から朝6時までは営業できません(条例で時間を延ばせる地域もあります)。
  • 物件選びで許可が取れないことがある:学校や病院などの近くや、条例で決められた地域では許可が出ません。契約の前に確かめましょう。

ラウンジ・クラブを載せられる集客サイト

ラウンジ・クラブの求人を出せるサイト

女性キャストの募集が中心です。

出典

更新日:2026年11月3日。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。