キャバクラ・ガールズバーの開業の流れ|物件選びから許可・届出・求人・集客まで
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:開業
ナイトワークの店の開業は、物件を決める前に「どの手続きで営業するか」を決めるのがいちばん大事です。接待をする店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど)は風俗営業の許可が必要で、許可が取れない場所や、基準に合わない店のつくりでは営業できません。警察庁の統計では、接待飲食等営業の許可は2025年末で59,695件あり、前の年より増えています。
開業までの流れ
- 業態と営業のしかたを決める接待をするか、深夜0時以降にお酒を出すかで手続きが変わります。→ 許可と届出のちがい・「接待」の線引き
- 物件を探す(契約の前に確認)風俗営業は、条例で決めた地域(学校・病院などの近くなど)では許可が出ません。深夜の酒類提供も、条例で禁止している地域があります。客室の広さ(風俗営業は1室16.5㎡以上、深夜酒類は9.5㎡以上。客室が1室だけなら除く)や明るさの基準もあります。契約の前に、行政書士や警察署に確かめましょう。
- 内装を決める見通しを妨げる仕切りを置かない、客室の出入口に鍵をつけない、照度(風俗営業は5ルクス超、深夜酒類は20ルクス超)を保てる照明にするなど、基準に合わせて設計します。
- 保健所の飲食店営業許可を取るどの業態も、料理や飲み物を出すには保健所の許可が必要です。
- 警察に許可申請・届出を出す風俗営業は許可が出てから営業を始めます。深夜酒類提供飲食店は、深夜の営業を始める10日前までに届け出ます。→ 許可申請を頼める行政書士
- キャスト・スタッフを募集する面接では身分証で年齢を確認し、記録を残します(従業者名簿は退職から3年保存)。→ 求人サイトの比較
- 集客の準備をする集客サイトへの掲載、ホームページ、SNS。店内の料金表示も必要です。→ 集客媒体の比較
- 税務署への届出個人なら開業届、青色申告にするなら承認申請書を期限までに出します。
手続きでかかる費用の目安
| 項目 | 目安 | メモ |
|---|---|---|
| 風俗営業の許可を行政書士に頼む | 約11万〜27.5万円 | このサイトで比較している19事務所の公式ページの表示。税込・税抜は事務所でちがう |
| 深夜酒類の届出を行政書士に頼む | 約7万〜12万円 | 同上 |
| 警察に払う許可申請の手数料 | 24,000円 | 東京などの例(行政書士の案内)。深夜酒類の届出は手数料なし |
| 集客サイトの掲載 | 無料〜月10万円ほど | → 集客媒体の比較 |
| 求人サイトの掲載 | 無料〜月数万円、成果報酬は1人3万〜5万円ほど | → 求人サイトの比較 |
物件の取得費・内装費・保健所の手数料は、地域と店の規模で大きく変わるため載せていません。
開業前に読んでおきたいこと
- 2025年の風営法改正:料金のうその説明や、恋愛感情につけ込んだ注文の要求が禁止されました。
- 業態から探す:キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・コンカフェ・ラウンジ・スナックごとの手続き。
この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。