キャスト・スタッフを雇うときの年齢確認と従業者名簿|風営法で決まっていること
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:採用・契約
キャストやスタッフを雇うときは、年齢の確認と従業者名簿が風営法で決まっています。知らずに破ると、営業停止などの処分につながります。面接の手順に組み込んでおきましょう。
18歳未満について決まっていること
| 店の種類 | 禁止されていること |
|---|---|
| 風俗営業の店(キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど) | 18歳未満に客の接待をさせる/午後10時〜午前6時に18歳未満を客に接する仕事につかせる/18歳未満を客として入れる/20歳未満にお酒を出す(風営法 第22条) |
| 深夜に営業する飲食店(ガールズバー・バー・コンカフェなど) | 午後10時〜午前6時に18歳未満を客に接する仕事につかせる・客として入れる(第32条。警察庁の解釈運用基準 第28) |
従業者名簿
- 備える:風俗営業の店、夜10時以降もお酒を出す飲食店、深夜に営業する飲食店などは、営業所ごとに従業者名簿を備え、働く人の住所・氏名などを書きます(風営法 第36条)。
- 保存期間:その従業者が退職した日から3年を過ぎるまで、名簿を備えておきます(施行規則 第106条)。
年齢などの確認と記録
- 確認する:接待飲食等営業の店と、夜10時以降もお酒を出す飲食店(ガールズバーなど)は、客に接する仕事につかせる人について、生年月日と国籍(日本国籍でない人は在留資格・在留期間など)を、決められた書類で確認しなければなりません(風営法 第36条の2)。
- 記録を残す:確認した日と、確認に使った書類の写しを、従業者名簿に添えて(または電子の名簿で照合できるようにして)、退職から3年保存します(施行規則 第108条)。
面接での手順の例
- 身分証を確認する運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、生年月日の分かる公的な書類で確認します。
- 写しをとる確認に使った書類の写しを、名簿と一緒に保管します。
- 名簿に記入する名簿に書くことは管轄の警察署で確認しましょう。
- 体入(体験入店)でも同じ体入でも客に接する仕事をするなら、働く前に確認します。
募集の段階でも求人サイトには、営業許可証の提出や、風俗営業の許可を取っている店だけを載せる条件を設けているところがあります。→ 求人サイトの比較
この記事は法令と警察の公開資料をもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。確認・記録の具体的なやり方は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。