東京でキャバクラ・ガールズバーを開業するには|地域の決まり・行政書士・統計
東京(歌舞伎町・六本木・銀座・池袋・上野・錦糸町など)でキャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・コンカフェなどを開業するときに、東京都ならではの決まりと、頼める専門家・使えるサービスをまとめました。手続きの全体の流れは 開業の流れ をご覧ください。
東京都の決まり(営業できる場所・時間)
- 営業できない場所
- 住居集合地域(住居専用地域・住居地域・準住居地域など)と、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所の敷地の周囲100メートル以内では、風俗営業の営業所の設置が制限されています(近隣商業地域・商業地域のうち規則で定める部分は100メートルの制限から除かれます)(東京都の風営法施行条例 第3条)。
- 風俗営業の営業時間
- 深夜0時から朝6時までは営業できないのが原則です。商業地域のうち規則で定める「営業延長許容地域」では、午前1時以後で規則で定める時刻まで営業を延ばせます。年末年始など規則で定める特別な日の延長の決まりもあります(同条例 第4条〜第4条の3)。
- 深夜の酒類提供
- 住居集合地域では、深夜0時から朝6時までの酒類提供飲食店営業(ガールズバー・バーなどの深夜営業)はできません(同条例 第15条)。
「規則で定める地域・時刻」の具体的な範囲は、物件を決める前に管轄の警察署か行政書士に確認しましょう。
統計で見る東京都の店
店の数(1店だけの事業所)5,367店
全国に占める割合9.3%
1店あたりの従業者3.4人(全国 2.8人)
1店あたりの売上(月)135万円(全国 74.6万円)
経済センサス(令和3年)の「バー,キャバレー,ナイトクラブ」のうち、1店だけで営業している事業所の数字です(売上は新型コロナで営業が制限された2020年の1年分)。1店あたりの数字はこのサイトで計算しました。出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」サービス関連産業(小分類)別民営事業所数・従業者数・売上(収入)金額(e-Stat)。→ 経営者の収入の目安
東京で許可申請を頼める行政書士
| 事務所 | 対応エリア | 風俗営業許可(1号) | 深夜酒類の届出 |
|---|---|---|---|
| さぎさか行政書士事務所東京都新宿区 | 東京都内 | 140,000円(税抜) | — |
| 東京・新宿行政書士事務所(水商売開業.com)東京都新宿区 | 東京都内 | 170,000円 | 100,000円(キャンペーン80,000円・税抜) |
| 佐藤りょうへい行政書士事務所東京(住所はページに記載なし) | 東京都近郊(遠方は交通費が別) | 173,800円(税込) | 74,800円(税込) |
| たてやま行政書士事務所東京(住所はページに記載なし) | 東京都 | 176,000円〜(税込) | 77,000円〜(税込) |
| シーズ行政書士事務所東京(西新宿駅の近く) | 東京都・神奈川県・埼玉県 | 275,000円(税込) | — |
| 行政書士中村敏夫事務所東京都港区(新橋) | ページに記載なし | 150,000円 | — |
| 行政書士 東京コンサルティング東京都大田区 | ページに記載なし | 140,000円〜(税抜) | 70,000円〜(税抜) |
| 霧生行政書士事務所神奈川県相模原市 | ページに記載なし | 173,800円〜(税込) | 82,500円〜(税込) |
報酬は各事務所の公式ページの表示です(2026年11月3日確認)。全国・オンライン対応の事務所もあります。→ 行政書士をすべてくらべる(19事務所)
東京で宣材写真を撮れるスタジオ
| スタジオ | 場所 | 料金 |
|---|---|---|
| STAR MAKER STUDIO | 東京(渋谷・新宿)・大阪(心斎橋) | 6カット17,000円(税込)/30分12,000円〜 |
| ココスタ | 東京都新宿区歌舞伎町2-29-8 トヨタケビル6階 | 宣材写真8,800円(税込・40分) |
| N STUDIO | 東京都新宿区歌舞伎町2-46-8 新宿日章ビル6F | 1カット5,500円(税込・レタッチ込み) |
| SESSION | 東京都新宿区歌舞伎町1-8-5 第16東京ビル2F | 30分1カット8,800円(税込) |
| 写真工房エール | 東京都新宿区新宿5-15-2 池与ビル305(歌舞伎町の近く) | 1カット4,500円(税の記載なし) |
集客・求人
ナイトワークの集客サイト・求人サイトの多くは全国に対応していますが、エリアによって料金や掲載できる地域がちがうものがあります。料金と対応エリアは比較ページでまとめています。
ほかの都市
このページは条例・統計・各事務所の公式ページをもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。