福岡でキャバクラ・ガールズバーを開業するには|地域の決まり・行政書士・統計
福岡(中洲・天神など)でキャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー・コンカフェなどを開業するときに、福岡県ならではの決まりと、頼める専門家・使えるサービスをまとめました。手続きの全体の流れは 開業の流れ をご覧ください。
福岡県の決まり(営業できる場所・時間)
営業できる場所や、深夜0時以降に営業を延ばせる地域は、福岡県の条例で決まっています。このサイトではまだ条例の本文で確かめていないため、具体的な地域は載せていません。物件を決める前に、管轄の警察署か下の行政書士に確認してください。
どの都道府県でも共通の決まり(風営法で決まっていること)は、次のとおりです。
- 接待をする店は風俗営業の許可がいり、深夜0時〜朝6時は原則として営業できません(条例で決めた地域を除く)。
- 接待をせず深夜にお酒を出す店は、営業を始める10日前までに深夜酒類提供飲食店の届出をします。
- 学校や病院の近くなど、条例で決めた場所では許可が出ません。
統計で見る福岡県の店
店の数(1店だけの事業所)3,177店
全国に占める割合5.5%
1店あたりの従業者3.0人(全国 2.8人)
1店あたりの売上(月)77.1万円(全国 74.6万円)
経済センサス(令和3年)の「バー,キャバレー,ナイトクラブ」のうち、1店だけで営業している事業所の数字です(売上は新型コロナで営業が制限された2020年の1年分)。1店あたりの数字はこのサイトで計算しました。出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」サービス関連産業(小分類)別民営事業所数・従業者数・売上(収入)金額(e-Stat)。→ 経営者の収入の目安
福岡で許可申請を頼める行政書士
| 事務所 | 対応エリア | 風俗営業許可(1号) | 深夜酒類の届出 |
|---|---|---|---|
| 行政書士高松事務所福岡県福岡市中央区 | 福岡 | 180,000円(税抜) | 120,000円(税抜) |
| 福岡風営法許可センター福岡(住所はページに記載なし) | 福岡 | 190,600円(合計)(税抜) | — |
| おんわ行政書士事務所福岡(住所はページに記載なし) | 福岡県全域 | 記載なし | 99,000円〜(税込) |
報酬は各事務所の公式ページの表示です(2026年11月3日確認)。全国・オンライン対応の事務所もあります。→ 行政書士をすべてくらべる(19事務所)
集客・求人
ナイトワークの集客サイト・求人サイトの多くは全国に対応していますが、エリアによって料金や掲載できる地域がちがうものがあります。料金と対応エリアは比較ページでまとめています。
ほかの都市
このページは条例・統計・各事務所の公式ページをもとにした一般的な説明で、法的な助言ではありません。個別の判断は、管轄の警察署や行政書士にご確認ください。