開業届と青色申告|ナイトワークの店を個人で始めたときの税務署の手続き
更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:お金・税金
個人でキャバクラ・ガールズバー・コンカフェなどを始めたら、警察への許可申請・届出とは別に、税務署への手続きもあります。ここでは「個人事業の開業届」と「青色申告の承認申請」の期限と、青色申告特別控除の条件を、国税庁の情報をもとにまとめました。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 出す先:納税地を管轄する税務署。
- 期限:国税庁の手続きの案内(2026年11月確認)では、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに出すとされています。
- 出し方:e-Tax(パソコン)か書面(郵送・持参)。
古い解説に注意「開業から1か月以内」と書かれた解説もあります。期限は国税庁の最新の案内で確認してください。
青色申告の承認申請の期限
青色申告にするには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。
- 1月16日以後に開業した場合:業務を始めた日から2か月以内。
- 1月1日〜15日に開業した場合:青色申告をしたい年の3月15日まで。
期限を過ぎると、その年は青色申告にできません。開業届と一緒に出しておくと忘れません。
青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)
| 控除額(最高) | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 正規の簿記(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告。さらに e-Tax で申告するか、優良な電子帳簿保存の要件を満たす。 |
| 55万円 | 上と同じ記帳・期限内申告だが、e-Tax・電子帳簿保存をしない場合。 |
| 10万円 | 上の条件にあてはまらない青色申告者(簡易な記帳など)。 |
国税庁タックスアンサー「No.2070 青色申告制度」による。
ナイトワークの店で記録しておきたいこと
- キャスト・スタッフへの支払い:時給・バック・日払いなど、誰にいつ、いくら払ったかを記録し、明細と一緒に保管しましょう。
- 売掛・立て替え:あとで払ってもらう売上は、いつ・誰の・いくらかを記録しておきます。売掛の取り立てについては、2025年の風営法改正で禁止された行為もあります。→ 2025年の風営法改正
- 集客・求人の広告費:振込明細を領収書の代わりにする媒体もあります。明細は必ず残してください。
- 迷ったら税理士へ:控除や経費の判断はお店の状況で変わります。
この記事は国税庁の公開情報をまとめたもので、税務の助言ではありません。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。