開業届と青色申告|ナイトワークの店を個人で始めたときの税務署の手続き

更新日:2026年11月3日 | カテゴリ:お金・税金

個人でキャバクラ・ガールズバー・コンカフェなどを始めたら、警察への許可申請・届出とは別に、税務署への手続きもあります。ここでは「個人事業の開業届」と「青色申告の承認申請」の期限と、青色申告特別控除の条件を、国税庁の情報をもとにまとめました。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

古い解説に注意「開業から1か月以内」と書かれた解説もあります。期限は国税庁の最新の案内で確認してください。

青色申告の承認申請の期限

青色申告にするには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に出しておく必要があります。

期限を過ぎると、その年は青色申告にできません。開業届と一緒に出しておくと忘れません。

青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)

控除額(最高)主な条件
65万円正規の簿記(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告。さらに e-Tax で申告するか、優良な電子帳簿保存の要件を満たす。
55万円上と同じ記帳・期限内申告だが、e-Tax・電子帳簿保存をしない場合。
10万円上の条件にあてはまらない青色申告者(簡易な記帳など)。

国税庁タックスアンサー「No.2070 青色申告制度」による。

ナイトワークの店で記録しておきたいこと

この記事は国税庁の公開情報をまとめたもので、税務の助言ではありません。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。

出典

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